大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)1293 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宗本甲治の上告趣意について。

所論は、原審訴訟記録の表紙に、「報告事件」と朱書されていることは、憲法七

六条三項、三二条、三一条に違反すると主張するが、かかることは下級審裁判官に

対し何ら審理上の圧力を加えるものではないから、所論違憲の主張は結局すべて前

提を欠くことに帰し、採用できない。(なお、右朱書がなされるに至つたのは、昭

和三六年一月二三日附最高裁判所事務総長通達により、「刑事事件の事件報告に関

する通達」が改正されたことに基くのであつて、司法行政事務処理上の参考資料を

得るために外ならず、裁判に対し何等の圧力を加えるものでない。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三六年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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